この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

依頼者は、いつでも子どもに会ってよいとの約束の上、夫に親権を譲り、離婚しましたが、夫は、遠方の実家に子どもを連れて帰ってしまい、連絡がとれなくなってしまいました。

解決への流れ

夫が住んでいる地方を管轄する家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てました。試行的面会交流(裁判所内で試験的に子どもに面会する期日)を経て、二月に一回、3時間の面会交流を行うことが取り決められ、お子さんとの面会が実現しました。

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小松 玲子 弁護士からのコメント

子どもが住んでいる土地は、依頼者にとってなじみがない場所だったので、面会交流の時にお子さんと楽しく過ごせそうな場所を探して、依頼者と一緒に下見をしました。調停成立後、実際に面会交流を続けていけるように依頼者をサポートするのも、弁護士として大切な仕事の一つだと考えています。