この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
スーパーの屋内駐車場で、駐車枠に車を後退させて駐車しようとしていた相談者運転の車と、通路を後方から進行してきた相手方の車との衝突事故のケースです。お互いに修理代(数万円)のみの損害ですが、過失割合について双方とも譲らず裁判となりました。
解決への流れ
裁判では当事者双方から事故原因についてそれぞれの言い分などを出し合ったのち、判決の前に、裁判官から相談者側25%・相手方側75%という和解案が示されました。結局この割合で和解が成立し、相談者は相手方の修理代の25%を支払い、相手方は相談者の修理代の75%を支払うことで決着しました。
交通事故の場合の過失割合については、事故態様などの様々なパターン毎にその認定基準が裁判例などによって類型化されており基本割合が定められています。これに基づいて過失割合を算定するのですが、個々のケースでそれぞれ事故状況に特色や違いがあります。これらの要素をどれだけ自分側に有利に主張できるかで、裁判所の過失割合の判断が左右されることがありますので、やはり多くの事例数の経験が必要になると思われます。