犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

相続放棄と限定承認(早世した長男の相続)

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山﨑 倫樹 弁護士が解決
所属事務所川村篤志法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

若くしてご子息をなくされた両親からご相談をいただきました。ご子息には、キャッシング、クレジットカード、携帯料金、奨学金などの債務があり、これらの債務が、死亡当時の資産(わずかな預貯金)を上回っている状況でした。

解決への流れ

相続放棄をすれば、両親ともに債務を免れることができますが、相続権は祖父母に移ります。しかし、祖父は認知症であり意思表示が難しい状況でした。そのほかにも複雑な親族状況を抱えていたため、なんとか両親の範囲で問題を収めたいとご希望でした。そこで、お母様が相続放棄、お父様が限定承認を選択し、その申出を同時に行うことにしました。限定承認の結果、各債権者には、ご子息が有していたわずかな預貯金の範囲で債務の弁済を行い、祖父母に手続が波及することなく、相続手続を終えることができました。

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山﨑 倫樹 弁護士からのコメント

相続放棄、限定承認ともに、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。お早目の相談が大事です。