犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

財産分与における非公開会社の株式の評価について

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井上 辰規 弁護士が解決
所属事務所海老名セントラル法律事務所
所在地神奈川県 海老名市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

財産分与の対象となる非公開会社の株式について相手方の評価が低いが、評価としてはもっと高いはずである。

解決への流れ

当該事案において、裁判所は、非公開会社の株式は純資産方式と呼ばれる手法により算定され、当方が主張する金額に近い評価をしてもらった。

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井上 辰規 弁護士からのコメント

相手方は、株式の算定に当たり被流動性ディカウント(非公開会社なのだから市場で売却することが困難である)をすべきだと主張してきましたが、認められず、当方が主張した金額に近い評価となりました。