この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
勤務の終了時刻が過ぎても会社から退出しなかった元従業員を原告とし,会社を被告とする,残業手当請求訴訟を起こされた会社から,応訴することを委任されました。
解決への流れ
応訴の委任を受け,勤務の終了時刻からタイムカードに打刻された退勤時刻までの間,残業をしてはいないことや,同僚との雑談やインターネットでの遊びをしていたことを主張し争いましたが,裁判所から,折衷的な和解案が提示され,和解で解決しました。
従業員の退勤時刻以後の管理は重要です。会社に残って他の従業員と雑談するのを自由にさせるようなことをしてはなりません。