この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
会社代表者の方から、売り上げが減り、事業資金を返済できず、会社を清算させたいが、住宅ローン付きの一軒家を保有しているので、自身は破産できないため、どうしたら良いかとの相談を受けました。その方は会社の事業資金について連帯保証人となっていたため、法人だけ清算させても連帯保証債務が残るので、この債務をどう処理すべきかが問題になりました。そこで、事業資金の2割相当額を分割支払いにすれば支払えるかを精緻に検討し、何とかその目途が立ったので、個人については住宅ローン特別条項付きの個人再生を申し立てることになりました。
解決への流れ
法人の管財人と個人の再生委員は同じ弁護士が担当し、履行可能性がありとのことで、再生計画案が認可されました。家を維持することを切望していた依頼者の方には満足して頂きました。
法人を破産する場合、連帯保証人である代表者個人も同時に破産するのが通常ですが、この方のように守るべき資産がある場合は個人については個人再生の手続を取ることも可能であり、安易に破産を選択すべきではありません。