犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

信頼関係破壊を理由として賃貸借契約を解除し、賃借人を退去させた事例

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谷井 秀夫 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人谷井綜合法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

収益マンションの賃貸業を営んでいる依頼者より、ある部屋の入居者が、頻繁にマンション居住者との間でトラブルを起こしているので、契約解除し、退去させたいとの依頼がありました。賃料の支払はきちんと行っており、これまで一度も遅滞したことがないとのことでした。

解決への流れ

賃貸借契約は当事者間の信頼関係に基礎を置く継続的契約ですので、貸主と借主との間の信頼関係の破壊の程度が著しい場合には、無催告で賃貸借契約を解除することができますが、家賃の滞納がない中で、「信頼関係の破壊」を立証することは難易度が高いです。しかし、管理ノートに記載された数々のトラブル、マンション住人の証言、防犯カメラの映像等により、賃借人が共同生活の秩序を乱しており、賃貸人との間の「信頼関係の破壊」を立証することができ、賃貸借契約の解除、明渡を実現することができました。

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谷井 秀夫 弁護士からのコメント

賃料の不払いがない場合に、信頼関係の破壊を理由とする契約解除はそう簡単ではありませんが、賃借人とのトラブルの状況を事細かに記録した「管理ノート」を作成してもらうことにより、立証に成功することができました。