犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

亡父親名義の不動産に引き続き居住することを希望する相続人が,当該不動産を単独で取得し,他の相続らに対し代償金を支払うとの遺産分割協議を成立させたケース

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谷井 秀夫 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人谷井綜合法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご相談者様(長男)は、父親が借地上に建てた建物に居住していたが、父親が亡くなり、次男・三男とともに、当該不動産を相続した。長男は、当該不動産に引き続き居住することを希望しているが、次男・三男は、当該不動産を高値で売却できる見通しがあるとして、長男に対し、当該不動産から退去し、当該不動産を売却して、売却代金を配分するよう主張している。

解決への流れ

ご相談者様が当該不動産を取得し,次男・三男に対し,当該不動産の各持分(3分の1)に相応する代償金を支払うとの遺産分割協議が成立し,相談者は引き続き,居住し続けることができました。借地権を含めた当該不動産の評価額,代償金の金額についても争いになりましたが,相談者が生前,父親の世話を献身的に行ったことなどを訴え,代償金の金額を比較的安価な金額に抑えることができました。

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谷井 秀夫 弁護士からのコメント

粘り強く交渉を重ねた結果,ご相談者様の望む解決に導くことができました。ご相談いただいた当初,兄弟間の紛争を抱え,疲れた様子のご相談者様でしたが,問題が解決し,晴れ晴れとした表情になられたことが印象的です。