この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者は、被相続人の子であり、公正証書遺言により大半の遺産を取得することとされていましたが、遺言で指定されていた遺言執行者候補者が就任を辞退したため、当職が遺言執行者として遺言を執行してほしいと相談しました。
解決への流れ
まず、当職を候補者とする遺言執行者選任の申立てを家庭裁判所に対して行ったところ、予定どおり当職が遺言執行者に選任されました。その後、当職は遺言執行者として相続人調査、相続財産の調査を行ったところ、遺言において受遺者として指定されている相続人の1人が相続開始前に死亡していることが判明しました。そのため、この方に対する遺贈は無効となり相続財産に帰属するため、相続人全員による遺産分割協議が必要となりました。遺産に帰属した財産については、全相続人の意向を確認したところ、依頼者が代表者として管理することになったため、依頼者に引き渡しました。その他の財産の中には、不動産や株式等もありましたが、遺言書どおり無事に執行を完了することができました。
遺言書が存在していても、内容次第では遺言執行者が就任しないと遺言執行ができないこともありますので、行き詰まった場合は弁護士に相談することをお勧めします。