この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
他の相続人が遺言書で遺産全てを相続してしまっており、私は何ももらえませんでした。確かに遺言書の内容が親の意思だと言われてしまえば仕方のないことかもしれません。しかし、亡くなった親が私のことを、遺産を残したくないほど嫌っていたとは思えません。また、遺言書があると相続の権利が全くなくなってしまうというのも釈然としません。もう少し何とかからないかとは思いましたが、何ができるかわからず、遺産の内容や生前贈与の内容も教えてもらえないので、どうしていいかわからず相談しました。
解決への流れ
他の相続人に遺産の内容の開示させるだけでなく、銀行などから遺産情報や取引履歴を取得し、他の相続人が開示しなかった遺産や生前贈与の内容まで特定してもらいました。その上で、裁判まではしたくないという希望にも寄り添い、話し合いで解決してもらって、納得のいく遺留分を受け取ることができました。
今回の事案では、他の相続人にも弁護士が就きましたが、それでも(おそらくその弁護士も把握していなかったのだと思いますが)十分に遺産の内容や生前贈与の内容を開示してもらえませんでした。最初からそのような場合も想定し、遺産や取引履歴の調査を積極的に進めていたことが功を奏した形です。なお、遺留分は調停や訴訟をした方が結果的に早く解決することも多いですが、依頼者の方から、事を大きくしたくないので可能な限り裁判は避けたい、とのご希望があっため、話し合いで解決すべく、慎重に交渉を進めさせていただきました。※ご自身に遺産を残さない、残すが他の相続人に比べて少ない内容の遺言書がある事案は、急ぎ弁護士に相談し、依頼することで解決する可能性が一般的に高い事案です。一時の感情や直接世話になっている相続人への負い目などで、その相続人だけに遺産を残す(他の相続人には何も残さない)内容の遺言書が作成され、その後事情に変化があっても、遺言書の作り直しをしなかったためそのままになってしまった、ということはよくあります。そのような場合でも、最低限の遺産を金銭で受け取れる遺留分という権利があります。しかし、遺留分は、相続人となってから1年以内に請求しなければ時効になってしまいます。また、遺留分の適正額がいくらかは、遺産の内容や生前贈与の内容がわからなければ判断できず、上記のような遺言書がある場合、このような情報を他の相続人が積極的に開示してくれることは少なく、かといって個人で調査するのはとても大変です。上記情報を取得できたとしても、遺留分の話し合いをご自身でされてしまうと、深刻な感情的対立に陥ってしまうことがとても多いですし、そもそも遺言書にない請求をすることに気後れしてしまう方も多いと思います。このような場合は、是非弁護士へご相談ください。