この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
仕事の能率が悪く、他の従業員との折り合いも悪い社員を会社(相談者)が解雇にしたところ、当該社員が労働組合に駆け込み、①復職、②多額の賠償、③応じない場合には、街宣車及びビラ配りを実施すると通告してきたという相談でした。
解決への流れ
解雇自体は明らかに無効であったため、復職については認めた上で、未払給与分を超える賠償は拒否しました。また、当該従業員の勤務態度について問題があった場合には、まず、労働組合に通知し、労働組合の方から積極的に指導してもらうことを約束してもらいました。
労働組合(ユニオン)との団体交渉においては、労働問題の裁判実務の考え方から外れないことが大事です。彼らも基本的には法的に通る要求とそうでない要求は把握しています。会社が違法なことを主張すれば組合は強硬になりますし、何でも妥協してしまったのでは甘く見られてしまいます。その上で双方がお互いの立場を踏まえて交渉するという姿勢が重要だと思います。なお、フェアな姿勢を貫く一方で、組合が街宣車やビラ配りを交渉カードとして出すような場合には、毅然とした態度で対応するようにしています。