16509.jpg
仕事中に「俺の裸を洗って」セクハラ続けた40代男、通報したら「パワハラ」と逆ギレ
2023年08月29日 09時42分

「胸を揉ませて」「2人で抱き合って眠りたい」などのセクハラ発言を繰り返す同僚男性(40代)に悩む女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられている。

相談者によると、男性は仕事中に「倒れたらマウス・トゥ・マウスしてね」「俺の裸を洗って」などと何度も話しかけてきたという。「やめてほしい」と伝えても、改善されることはなく、約1年、耐え続けるしかなかった。

意を決して会社に相談すると、男性の異動が決まった。しかし「俺もあなたに『大嫌い』と言われた。パワハラだ」などと主張し、まったく反省していない素振りだという。

慰謝料を請求することはできるのか。寺林智栄弁護士に聞いた。

「胸を揉ませて」「2人で抱き合って眠りたい」などのセクハラ発言を繰り返す同僚男性(40代)に悩む女性から、弁護士ドットコムに相談が寄せられている。

相談者によると、男性は仕事中に「倒れたらマウス・トゥ・マウスしてね」「俺の裸を洗って」などと何度も話しかけてきたという。「やめてほしい」と伝えても、改善されることはなく、約1年、耐え続けるしかなかった。

意を決して会社に相談すると、男性の異動が決まった。しかし「俺もあなたに『大嫌い』と言われた。パワハラだ」などと主張し、まったく反省していない素振りだという。

慰謝料を請求することはできるのか。寺林智栄弁護士に聞いた。

●慰謝料請求は可能「いかに証拠を残すかが重要」

ーー相談者は、同僚男性の異動だけでは納得しておらず、慰謝料を支払ってほしいと考えているようです。

今回のようなセクハラ発言は、相談者の人格的利益を害するものといえるので、男性には少なくとも過失が認められます。民法上の不法行為が成立し、慰謝料を請求することが可能です(民法709、710条)。

慰謝料額は発言の内容や程度、継続した期間、頻度などの事情によって変わるので、一律にいくらということはできません。

ただし、今回のケースでは、期間も約1年で、内容も「胸を揉ませて」「裸を洗って」など、性的羞恥心を害する程度が高いものといえます。加えて、セクハラ発言をした本人がまったく反省していません。

以上の点を踏まえると、頻度にもよりますが、少なくとも100万円前後の金額が認定される可能性が高いのではないかと思います。

ーーこのようなセクハラ被害を受けた場合、できることはありますか。

セクハラは被害を受けても、証拠がなく、泣き寝入りしなければならないことも少なくありません。可能であれば録音したり、その都度メモを取っておくと、後々証拠にできる可能性があります。

労働基準監督署や都道府県の労働局などに相談すれば、情報開示によって相談資料を取り寄せて証拠にすることができます。

いかに証拠を残すかが重要ですので、いま被害に遭われている方はぜひ試していただきたいと思います。

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る