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「節子」「清」…古風なシワシワネーム、子どもが嫌がったら改名できる?
難読で珍しい「キラキラネーム」ではなく、この数年は、古風な名前をつける「シワシワネーム」が注目されつつあります。
10月28日放送のニッポン放送「垣花正あなたとハッピー!」によると、男の子だと「茂(しげる)」、「清(きよし)」、女の子だと「千代子(ちよこ)」、「和子(かずこ)」といったものだそうだ。番組では、読みやすさを重視しているとの声も紹介されていた。
ヤフー知恵袋で「シワシワネーム」を探してみると、生まれた子が同世代の子どもとかぶらないように、「京子」と名付けたところ、「可哀想すぎる、シワシワネーム、いじめられる」などと周囲から言われてしまったそうだ。
また、「美津子」という名前の女性から、「おばあちゃんの名前みたいだよね。と言われました」「友達に言われ、さらにコンプレックスになりました」と悩みを打ち明ける投稿もありました。
ちなみに、女子高生の「聖子」さんから、「聖子ってダサいよね(笑)昭和にいそう(笑)」と言われたことでショックを受けたという投稿もありました。
確かに、「シワシワネーム」は読みやすいかもしれませんが、結局、周りの目を気にして、悩んでしまう人もいるようです。改名することはできるのでしょうか。
マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。
1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。
MARI社側は1審判決を不服として控訴し、任天堂側も1審判決で認められなかった部分を不服として控訴するとともに、損害賠償請求の金額を1000万円から5000万円に増額していた。これを受け、知財高裁は2019年5月、「MARI社の行為は、任天堂の営業上の利益を侵害する」という中間判決を下して、損害賠償の金額を決めるための審議をつづけていた。
知財高裁の判決を受けて、MARI社はホームページで「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とコメントした。
任天堂は「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とのコメントを出した。
北関東でお馴染み?「鬼ハンドル」「カマキリハンドル」改造自転車は違法なのか
ハンドルの向きを曲げた「鬼ハンドル(鬼ハン)」や「カマキリハンドル(カマハン)」などと呼ばれる改造自転車が、3月中旬以降、ツイッターで話題になっている。「鬼ハン」は鬼の角のようにハンドルが上向き、「カマハン」はグリップの位置が高く、乗り手側に曲がったタイプだ。
話題のきっかけは北関東出身と見られるユーザーの投稿。地元ではかっこいいとされていた、これらの改造自転車が東京ではまったく走っていなくて、「死ぬほど恥ずかしかった」という内容で、1万回以上リツイートされている。「懐かしい」「俺も乗ってた」などと呼応する人もいた。
気になるのは操作性だ。投稿された体験談の中には、鬼ハンの角度をつけすぎて「ブレーキ握れなくて死ぬタイプだった」や「カマハンにしちゃうと曲がれなくなるから困ったもの」といった、安全走行に疑問がつくコメントも見受けられる。
「鬼ハン」や「カマハン」など、自転車の改造はどの程度まで認められるのだろうか。交通関係の問題にくわしい和氣良浩弁護士に聞いた。
「○○左衛門」妻が子どもの「シワシワネーム」命名を譲らないーー夫は阻止できるか?
「○○左衛門」のような「古さ」を感じさせる名前を、自分の子どもにつけようとする親がいるという。そんな名前のことを「キラキラネーム」ならぬ「シワシワネーム」と呼ぶらしいが、このシワシワネームをめぐって、夫婦で揉めているという相談が、ネットの掲示板に寄せられていた。
投稿者である夫は、いわゆる入り婿。妻の一族はみな古風な名前をつける風習らしく、妻は「キラキラネームだのなんだの気にしすぎ」と、シワシワネーム命名を譲らないという。相談者は「婿に人権はないのか。子どもの名前くらい父親につけさせろ」と反発している。
はたして相談者は、自分の子どもに「シワシワネーム」が名づけられるのを止めることができるだろうか。濱門俊也弁護士に聞いた。
「品格のある労働環境で、外国人と共に生きよう」 にしゃんたさんが描く「新・日本的経営」
新型コロナウイルスの影響で、訪日外国人客の姿が日本から消えました。国内では外国人労働者が仕事を失う「コロナ切り」に苦しんでいます。スリランカ出身で、羽衣国際大学の教授、にしゃんたさんは、コロナ禍で日本人の排他性が強くなっていることに危機感を抱いています。「違いを包含・包摂した品格のある労働環境をつくり、発展性のある日本社会をつくってほしい」と呼び掛けます。(ライター・田中瑠衣子)
「ねずみ講」上位会員に利益返還を命じる「最高裁判決」 被害者の救済は進むのか?
いわゆる「ねずみ講」を運営していた会社「クインアッシュ」の破産管財人が、元上級会員に利益の返還を求めていた裁判の判決で、最高裁は10月下旬、元会員側に約2100万円の支払いを命じる判断を示した。ねずみ講の上位会員にも支払い責任があると、最高裁が認めたのは初めてとされる。
ねずみ講とは、他人を勧誘すれば利益が得られるとして参加者を募り、お金を吸い上げていくシステムだ。運営組織と一部の上位会員には利益が集まるが、最下層の人はお金を出すだけになる。最終的には必ず破たんし、大多数が損をするため、法律で禁止されている。
下級審の判決によると、ソフト開発会社だった「クインアッシュ」は2010年、ブログを自動作成するシステムへの出資を募り、月々の配当金や、新規会員の勧誘料などを約束して、数千人から約25億円を集めた。同社は2011年に経営破たんし、破産管財人が、利益を得たと考えられる上位会員に対して利益の返還を求めていた。
今回、最高裁が利益の返還を命じたのは、どういった理屈からだろうか。今後は、この判決をきっかけに「ねずみ講」被害者の救済が進むのだろうか。消費者被害にくわしい大村真司弁護士に聞いた。
オンライン授業、著作物の利用可能に…「著作権の壁」どう乗り越えた?
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、大学をはじめとする教育機関が「オンライン授業」に踏み切りました。
先立って、改正著作権法(2018年5月公布)により、補償金を支払うことを条件に、オンライン授業で著作物を教材として使うことができる「授業目的公衆送信補償金制度」が新設されました。
しかし、この制度はまだ施行されていません。それまでは著作権者の許諾を得る必要があるため、規制の緩和や制度の前倒しを求める声が上がっていました。
こうした状況の下、オンライン授業で著作物を円滑に利用できるように、さまざまな動きがみられるようになっています。
文化庁によりますと、制度の前倒しと2020年度の無償利用を認めることが決まり、手続きを経て、4月末ごろに施行となる予定とのことです。
つまり、オンライン授業で著作物を利用することに壁があったわけです。著作権法にくわしい唐津真美弁護士に聞きました。
「紙の書籍」音読サービスが挑む「読書バリアフリー」な世界 漢字の読み間違いなど苦労重ね
第169回の芥川賞を受賞した市川沙央さん著『ハンチバック』(文藝春秋)をきっかけに、読書バリアフリーが注目を集めている。2019年には「読書バリアフリー法」(障害の有無に関わらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるようにするための法律)が施行されたが、一般に広まったとは言いがたかった。
しかし「5つの健常性を満たすことを要求する読書文化のマチズモを憎んでいた」(『ハンチバック』より)とストレートに問題提起した作品の影響力は大きかった。作品が話題になると、紙の本を読むことが、一部の特権を持つ(=障害がない)人たちのものになっている現状が多くの人に知られるようになってきた。現状はどうなっているのか。読書バリアフリー実現を模索する、ある企業の取り組みを聞いた。(ライター・ 和久井香菜子)
「あまちゃん」みたいに「おらもウニが獲りてぇ」はNG? 「漁業権」にご注意を
NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」が人気だ。東北の三陸海岸で海女になった女子高生がひょんなことから地元アイドルになり、成長していくさまを描いた物語は、ロケ地の岩手県久慈市に多数の観光客が訪れるほどのヒットを飛ばしている。
ドラマの中では、海女さんたちが海に潜り、たくさんのウニを取ってくるシーンも登場する。「あまちゃん」を見ながら、「自分も海に潜って、ウニを獲れたら…」と思う視聴者も多いのではないだろうか。
浜辺や漁港で釣りをしている人はよく見かけるが、ウニやサザエ、あわびなどを獲っている人はあまり見かけない。「漁業権」という言葉を耳にするが、一般の人が「おらも、ウニが獲りてぇ」と言って採集することは、何か法的に問題があるのだろうか。村田正人弁護士に聞いた。
●釣りとは違い『漁業権』の侵害になる
「一般の人がウニやサザエ、アワビ、イセエビなどを勝手に採取することはできません。沿岸区域のそういった魚貝藻類は『漁業権』で保護されているからです。
この漁業権を持っていない一般市民が潜って漁をすることは『漁業権侵害罪』となります」
――いわゆる「犯罪」になる?
「はい。漁業権侵害罪は、『漁業法』で《漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する》(143条1項)と規定されています。漁業権侵害罪は『親告罪』で、漁業権を持っている漁業協同組合が告訴してはじめて、警察が捜査を開始することになります。
また、刑事事件とは別に、漁業権を持っている漁業協同組合に民事で訴えられ、損害賠償の責任を問われることもあります」
――魚釣りとは何が違う?
「漁業権が設定されている海域でも、一般市民が趣味の釣りをすることは、『遊漁』として認められていますが、それには色々な制限があります。
まず、ウニやサザエ、アワビ、イセエビなどは、漁業権対象魚種となっていることが多く、漁業者以外の人が、漁業権の対象となっている水産動植物をとることはできません。また、漁業権の対象以外のものでも遊漁者が使用できる漁具漁法は限られています。採捕について、禁止期間、体長制限の規定もあります。
詳しくは水産庁のホームページにある『都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法』などを参考に、都道府県の水産担当部局に問い合わせるのが良いでしょう。
なお、潮干狩りのときに、漁業協同組合から『入漁券』を買うのは、漁業権のある漁業協同組合の同意を得て海に入るという意味です」
今年の夏休みは「あまちゃん」のロケ地を訪れる観光客が多そうだが、うっかりウニを獲ろうとしないように注意しよう。地元の人に告訴されて、「じぇじぇ!?」と驚くことのないように。
「路上ライブ」でパフォーマーがもらった「投げ銭」、税金の対象になるの?
駅前や繁華街でよく見かける「路上ライブ」。路上ライブを経験したのちに大物ミュージシャンになることもあり、音楽活動をしている人にとって大切なアピールの場だ。
路上ライブでは、投げ銭のような形で、観客がパフォーマーに対しお金を払っている光景もよく目にする。その一方で、CDを販売していることもある。
路上ライブで観客から支払われたお金は、税金の対象になるのだろうか。冨田建税理士に聞いた。